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国税通則法 第八条 (国税の連帯納付義務についての民法の準用)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(国税の連帯納付義務についての民法の準用)

第八条

国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十六条第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。

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(利子税額等の徴収に関する経過措置)
附則

前条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、延滞税の額とみなす。

(不服申立ての前置の特例)

この法律の施行前に、旧法の規定により国税局長又は税関長に対してされた異議申立てがある場合における新法第百十五条第一項の規定の適用については、当該異議申立てに係る処分は異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができる処分に含まれないものとし、当該異議申立ては国税庁長官に対してされたものとする。

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国税不服審判所 裁決

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