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民法 第四百四十条 (連帯債務者の一人との間の混同)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債務者の一人との間の混同)

第四百四十条

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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