民法 第四百四十条 (連帯債務者の一人との間の混同)
明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
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この条文を参照している条文
国税不服審判所 裁決
この条文が引用された裁判例
- 約束手形金 最高裁判所 平成3年5月10日 平成2(オ)1330 破棄自判
- 支払表異議 最高裁判所 平成元年7月14日 昭和60(オ)109 その他
- 売掛代金残請求 最高裁判所 昭和44年11月13日 昭和42(オ)1053 破棄差戻
- 差押処分取消等請求事件 東京地方裁判所 平成23年3月23日 平成21(行ウ)301