(不可分債務) 第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。 e-Gov法令検索で第四百三十条を開く ↗