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民法 第四百三十九条 (連帯債務者の一人による相殺等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債務者の一人による相殺等)

第四百三十九条

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

2前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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