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地方税法 第十条の三 (法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)

第十条の三

合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。

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(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。

2土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。

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