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地方税法施行令 第十条の二 (払込資本の額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(払込資本の額)

第十条の二

第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。

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(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

当分の間、第四十三条の三第二項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

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