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地方税法施行令 第十条の五 (法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)

第十条の五

第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。

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