(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額) 第十条の五 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。 e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗