(人格のない社団等に対する本節の規定の適用) 第十条の六 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。 e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗