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地方税法施行令 第十条の六 (人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

第十条の六

人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

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