(法第七十二条の二十六第十項の方法) 第四条の七の二 法第七十二条の二十六第十項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第四条の七の二を開く ↗