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地方税法施行規則 第四条の七の二 (法第七十二条の二十六第十項の方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七十二条の二十六第十項の方法)

第四条の七の二

第七十二条の二十六第十項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。

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