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地方税法 第七十二条の四十九の十七 (個人の事業税の標準税率等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の事業税の標準税率等)

第七十二条の四十九の十七

個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  1. 第一種事業を行う個人所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
  2. 第二種事業を行う個人所得に百分の四の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
  3. 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
  4. 第三種事業のうち第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人所得に百分の三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額

2前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第七十二条の四十九の十二第一項から第三項までの規定によつて計算した所得金額に按分して算定するものとする。

3道府県は、第一項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

4道府県が第七十二条の四十九の十五の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。

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