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地方税法 第七十二条の四十九の十八 (個人の事業税の徴収の方法)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(個人の事業税の徴収の方法)
第七十二条の四十九の十八
個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
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