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ガス事業法 第七十五条 (託送供給義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(託送供給義務)

第七十五条

特定ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。

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(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)

政府は、第五条及び第六条の規定による改正後のガス事業法の施行の状況並びにガス事業に係る制度の抜本的な改革に係るエネルギー基本計画に基づく施策の実施の状況及びガスの需給の状況、ガスの小売に係る料金の水準その他のガス事業を取り巻く状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、第六条の規定による改正後のガス事業法の施行に当たっては、液化天然ガスの調達並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとする。

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