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ガス事業法 第七十四条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第七十四条

特定ガス導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2特定ガス導管事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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