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ガス事業法施行規則 第百十七条 (特定ガス導管事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特定ガス導管事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

第百十七条

第七十四条第一項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第五十九の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、次に掲げる書類を添付することを要しない。

  1. 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
  2. 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類

2第七十四条第二項の規定による特定ガス導管事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第六十四の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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