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ガス事業法施行規則 第百十六条 (特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)

第百十六条

第七十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十三の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特定ガス導管事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
  2. 特定ガス導管事業者の地位を承継した者が特定ガス導管事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書
    2. 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款

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