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ガス事業法施行規則 第百十五条 (氏名等の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(氏名等の変更の届出)

第百十五条

第七十二条第九項の規定による同条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五十八の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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