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ガス事業法施行規則 第百十四条 (軽微な変更)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(軽微な変更)

第百十四条

第七十二条第八項において読み替えて準用する第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。

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