(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第四条
改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「旧ガス事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「旧ガス事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。