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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成二十八年政令第四十九号
政令
· 条文 17 件 ·
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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(改正法附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
第二条
(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請の期限)
第三条
(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出の期限)
第四条
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第五条
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
第六条
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第七条
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
第八条
(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)
第九条
(権限の委任)
第十条
(改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
第十一条
(法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)
第十二条
(みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第十三条
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
第十四条
(みなし熱供給事業者に係る権限の委任)
第十五条
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第十六条
(認可等の条件)
第十七条
(改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産等)