(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収) 第十三条 改正法附則第五十五条の規定により経済産業大臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗