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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十三条 (みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)

平成二十八年政令第四十九号政令
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)

第十三条

改正法附則第五十五条の規定により経済産業大臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。

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