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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条 (みなし熱供給事業者に係る権限の委任)

平成二十八年政令第四十九号政令
(みなし熱供給事業者に係る権限の委任)

第十四条

改正法附則第六十三条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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