(みなし熱供給事業者に係る権限の委任) 第十四条 改正法附則第六十三条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗