(みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第十二条
改正法附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号。第十六条第一項において「なお効力を有する旧熱供給事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正法附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号。第十六条第一項において「なお効力を有する旧熱供給事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。