(法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)
第十一条
改正法附則第四十八条の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。
2改正法附則第四十八条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一
- 二当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。
改正法附則第四十八条の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。
2改正法附則第四十八条の政令で定める要件は、次のとおりとする。