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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請の期限)
平成二十八年政令第四十九号
政令
(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請の期限)
第二条
改正法附則第十八条第一項の政令で定める日は、平成二十八年七月二十九日とする。
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第11条
第17条
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第三条(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出の期限) →