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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条 (認可等の条件)

平成二十八年政令第四十九号政令
(認可等の条件)

第十六条

改正法附則の規定並びに改正法附則の規定によりなおその効力を有することとされる旧ガス事業法の規定及びなお効力を有する旧熱供給事業法の規定による認可、認定、登録、承認、指定又は許可(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公共の利益を増進し、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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