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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条 (改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産等)

平成二十八年政令第四十九号政令
(改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産等)

第十七条

改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次項において同じ。)であって、専ら指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するものとする。

2改正法附則第七十八条第三項の政令で定める償却資産は、新ガス事業法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備(容器及び気化装置を除く。)及び附属設備の用に供する機械及び装置並びに導管であって、専ら指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するものとする。

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