条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百十一条 (特定ガス導管事業の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特定ガス導管事業の届出)

第百十一条

第七十二条第一項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第五十五の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第七十二条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。

3第七十二条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. その行う特定ガス導管事業以外の事業の概要

4第七十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
  2. ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
  3. 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
  4. 主たる技術者の履歴書
  5. 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
  6. 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百十一条(特定ガス導管事業の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条の十二(電磁的方法による保存) ガス事業法施行規則 目次 第百十二条(供給地点の変更の届出) →