(特定ガス導管事業の届出)
第百十一条
法第七十二条第一項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第五十五の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第七十二条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3法第七十二条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 二その行う特定ガス導管事業以外の事業の概要
4法第七十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
- 二ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
- 三供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
- 四主たる技術者の履歴書
- 五届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
- 六届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款