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ガス事業法施行規則 第百十二条 (供給地点の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(供給地点の変更の届出)

第百十二条

第七十二条第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第五十六の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出に係る法第七十二条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面

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