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東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令 第二条 (ガス事業法施行規則の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出期限の特例)

平成二十三年経済産業省令第三十五号府省令
(ガス事業法施行規則の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出期限の特例)

第二条

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百十一条第一項の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

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