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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十条 (ガスの逆流防止)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガスの逆流防止)

第三十条

ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない。

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