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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十一条 (気化装置の構造)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(気化装置の構造)

第三十一条

液化ガス(不活性のものを除く。)を気化する装置(以下この条において「気化装置」という。)は、直火で加熱する構造のものであってはならない。

2温水で加熱する構造の気化装置であって、加熱部の温水が凍結するおそれのあるものには、これを防止する措置を講じなければならない。

3気化装置又はそれに接続される配管等には、気化装置から液化ガスの流出を防止する措置を講じなければならない。ただし、気化装置からの液化ガスの流出を考慮した設計である場合は、この限りでない。

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