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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十二条 (ガスホルダーの構造)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガスホルダーの構造)

第三十二条

ガスホルダーであって、凝縮液により機能の低下又は損傷のおそれがあるものには、ガスホルダーの凝縮液を抜く装置を設けなければならない。

2ガスを貯蔵する部分の体積を変化させる方式のガスホルダーには、当該体積の変化を可能にする機構に起因して、ガスを貯蔵する機能が損なわれないよう適切な措置を講じなければならない。

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