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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十三条 (ガスホルダーの遮断装置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガスホルダーの遮断装置)

第三十三条

ガスホルダーのガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管には、ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。

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