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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十四条 (表示)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(表示)

第三十四条

液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)及びガスホルダー又はこれらの付近には、その外部から見やすいように液化ガス用貯槽又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。

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