(経過措置) 第四十条 第二十四条第一項に規定するガス工作物については、同項に定める日から二年間は、第三十八条の規定は、特定事業所に係る部分に限り、適用しない。2第二十四条第一項に規定するガス工作物に対する第三十三条及び第三十六条の規定の適用については、同項に定める日から二年間は、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗