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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四十条 (経過措置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(経過措置)

第四十条

第二十四条第一項に規定するガス工作物については、同項に定める日から二年間は、第三十八条の規定は、特定事業所に係る部分に限り、適用しない。

2第二十四条第一項に規定するガス工作物に対する第三十三条及び第三十六条の規定の適用については、同項に定める日から二年間は、なお従前の例による。

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