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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十九条 (貯槽の防食措置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(貯槽の防食措置)

第三十九条

液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の埋設された部分には、設置された状況により腐食を生ずるおそれがある場合には、当該設備の腐食を防止するための適切な措置を講じなければならない。

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