(貯槽の防食措置) 第三十九条 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の埋設された部分には、設置された状況により腐食を生ずるおそれがある場合には、当該設備の腐食を防止するための適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗