条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四十一条 (構成等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(構成等)

第四十一条

特定ガス発生設備(容器に附属する気化装置内においてガスを発生させるものを除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、特定製造所において容器に充てんすることができる特定ガス発生設備であって、当該容器の液化ガス量を確認できる装置を設けたものは、この限りでない。

  1. 容器の部分は、集合装置により連結される同一のガス発生能力を有する二系統の容器で構成される構造のものであること。
  2. 集合装置の部分には一の系統の容器から発生するガスの圧力が供給に支障のある圧力以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器からガスが発生する装置を設けること。

2容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の容器の部分には、当該容器内の液化ガスの量を確認することができる装置を設けなければならない。ただし、一の系統の容器内の液化ガスの量が供給に支障のある量以下に低下した場合、自動的に他の系統の容器から液化ガスが流出する装置を設けているものは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第四十一条(構成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(経過措置) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第四十二条(操作用電源停止時の措置) →