条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四十二条 (操作用電源停止時の措置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(操作用電源停止時の措置)

第四十二条

容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を維持するための装置を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第四十二条(操作用電源停止時の措置)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(構成等) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第四十三条(附属設備等) →