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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四十三条 (附属設備等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(附属設備等)

第四十三条

特定ガス発生設備には、容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない。

2容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。

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