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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十六条 (液化ガス用貯槽の遮断装置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(液化ガス用貯槽の遮断装置)

第三十六条

液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管(当該貯槽からの液化ガスの流出のおそれのない構造のものを除く。)には、液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため、液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。

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