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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三十七条 (耐熱措置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(耐熱措置)

第三十七条

液化ガス用貯槽(埋設された液化ガス用貯槽にあっては、その埋設された部分を除く。)又は最高使用圧力が高圧のガスホルダー及びこれらの支持物は、当該設備が受けるおそれのある熱に対し十分に耐えるものとし、又は適切な冷却装置を設置しなければならない。ただし、不活性の液化ガス用貯槽であって、可燃性の液化ガス用貯槽の周辺にないものは、この限りでない。

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