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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第一条 (定義)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

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