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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五条 (保安通信設備)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(保安通信設備)

第五条

製造所(特定製造所を除く。)、供給所及び導管を管理する事業場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けなければならない。

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