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高圧ガス保安法 第七十七条 (協会等の処分等についての審査請求)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(協会等の処分等についての審査請求)

第七十七条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の上級行政庁とみなす。

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