条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第三十九条 (完成検査の申請等)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(完成検査の申請等)

第三十九条

第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、承認貯蔵所について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第三十一の承認貯蔵所完成検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、承認貯蔵所が高圧ガス保安法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第三十二の承認貯蔵所完成検査証を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則第三十九条(完成検査の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始又は廃止の届出) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 目次 第四十条(協会等が行う完成検査の申請等) →