(協会等が行う完成検査の申請等)
第四十条
前条の規定は、協会が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「経済産業大臣」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を届け出ようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第三十三の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「経済産業大臣」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
4法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を届け出ようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第三十四の指定完成検査機関完成検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。