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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四十一条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)

第四十一条

第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、一般高圧ガス保安規則第三十三条(第一号及び第二号を除く。)に規定するものとする。

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