(完成検査を要しない変更の工事の範囲) 第四十一条 法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、一般高圧ガス保安規則第三十三条(第一号及び第二号を除く。)に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗