(特定製造期間における承認製造者に係る軽微な変更の工事の届出) 第九条 法第十四条第二項の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第四の高圧低炭素水素等ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗