(特定製造期間における承認製造者に係る変更の工事等の承認の申請)
第八条
法第十四条第一項の規定により承認を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第三の高圧低炭素水素等ガス製造施設等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する変更明細書には、第五条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
法第十四条第一項の規定により承認を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第三の高圧低炭素水素等ガス製造施設等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する変更明細書には、第五条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。