(高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第十条
法第十五条の規定により製造の開始の届出をしようとする承認製造者は、様式第五の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十五条の規定により製造の廃止の届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第六の高圧低炭素水素等ガス製造廃止届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十五条の規定により製造の開始の届出をしようとする承認製造者は、様式第五の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十五条の規定により製造の廃止の届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第六の高圧低炭素水素等ガス製造廃止届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。